2018-11-15 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
例えば、被用者保険における在外被扶養者の認定方法の厳格化、これは、海外に居住する被扶養者の認定方法を公的書類など、例えば婚姻証明書、出生証明書、これは身分関係、あるいは生計維持関係は収入証明書などによる認定に本年三月に統一化をいたしました。 このような課題については、これ以外にも課題はありますが、今般の入管法改正にかかわらず、今後とも必要な対応について検討を行っていきたいと思います。
例えば、被用者保険における在外被扶養者の認定方法の厳格化、これは、海外に居住する被扶養者の認定方法を公的書類など、例えば婚姻証明書、出生証明書、これは身分関係、あるいは生計維持関係は収入証明書などによる認定に本年三月に統一化をいたしました。 このような課題については、これ以外にも課題はありますが、今般の入管法改正にかかわらず、今後とも必要な対応について検討を行っていきたいと思います。
例えば、身分関係は婚姻証明書、出生証明書などをやる、生計維持関係も収入証明書をしっかりと見る。 そして、厚生労働省と法務省が連携して、不適正事案、これを市町村から入国管理局に通知する仕組みの導入。
○新里参考人 貸金業法では、収入の三分の一規制という格好で、収入証明書を出して進めるということですけれども、今回は、収入だけではなくて資産も含めて行われるということで、どうも規制が違っているのではないか、多くを貸せるような仕組みになっているのではないか。
一つは、収入証明書に基づく客観的なチェックでありますとか牽制が働いていない、あるいは、銀行が保証会社の審査に依存し、かつ融資限度額管理が十分機能していない、あるいは、顧客属性の変化の把握とか途上管理等が不十分といった課題、問題点があることを把握いたしまして、これを踏まえまして、その後、銀行あるいは全国銀行協会と議論を行ってまいったところでございます。
審査をすると言うけれども、では、サラリーマンが収入証明書を持っていって、この枠内で、例えば月百万の枠内では郵貯カードを使って決済できますかと、このシステムをしないで何のビジネスモデルなんですか。これを扱うのが、具体的な人間としては同一人の中に利害相反するポジションが入っている、それを許す体系になっているから、こんなものは、今、伊藤さん、出ようとした。伊藤大臣が出ようとしたのはわかります。
昭和四十九年に子供二人の扶養を認められた、その際に夫の収入証明書を提出をして扶養認定がなされた、四十九年ですね。五十三年四月に夫の収入がその県の定める基準を上回る。ただし収入は妻の方が一貫して上なんです。
ところが女性が申請すると、夫の年間収入証明書、同じく給与の支給明細書、扶養手当等の非支給明細書、家族全員の住民票、主たる扶養者を妻とする理由書、それに関する夫の同意書と実に六種類もの書類を提出しなければならないという自治体がまだまだかなりたくさんあるということです。女性の扶養認定を全く認めない自治体は論外ですけれども、横浜市のように、認定の仕方で女性の側にのみいろいろとたくさんの書類を提出させる。
しかも、その申込書には土地登記簿の謄本であるとか、申込人の収入証明書であるとか、保証人の収入証明書であるとかいろいろ添付していただきますので、そういう架空のものの受付は絶対ないたてまえになっております。まあ、しかし、私ども決して胸を張っておるわけでございません。
村役場の、保護義務者の収入証明書が絶対になくてはならぬ要件であります。これは、事情を手紙でお話しして、こういうわけでこういうことになっているから、収入証明書を送ってほしい、それから、経済的負担が向うにかからないりように、なるべく収入は少い方がいいのだということまでつけ添えまして、私は送っていただきました。そういうことでおわかりいただけるのではないかと思います。